
教育訓練給付制度とは?対象者や受取フローをわかりやすく解説
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条件や手続きが難しそう…

そもそも自分が給付金の対象かどうかわからない…
教育訓練給付制度とは、教育訓練講座の受講費用を最大70%まで給付してもらえる制度のことです。条件を満たしていれば、少ない自己負担でプログラミングスクールなどの講座を受けてスキルアップや資格取得を目指せます。
今回は教育訓練給付制度について、対象者や条件、受取フローなどをわかりやすく徹底解説。厚生労働省やハローワークの公式情報やフローチャートを用いて説明していくので、ぜひ参考にしてください。
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雇用保険の被保険者とは、65歳未満の一般被保険者と65歳以上の高年齢保険者のことを指します。会社員はもちろん、パートやアルバイト、派遣労働者も、以下の条件を満たしている人は原則として雇用保険に加入しています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の継続雇用が見込まれる
参照:厚生労働省
被保険者(または1年以内に被保険者だった人)であれば、所得や年齢、雇用形態などの制限なく支給の対象となります。
現在雇用保険に加入している
受講開始日時点で、雇用保険に加入している人は教育訓練給付制度の対象です。支給要件期間(雇用保険の加入期間の条件)があるので確認しましょう。
支給要件期間とは、同一の事業主に継続して雇用された期間のことを指します。今の仕事の前に、他の事業主に雇用されるなどで被保険者であった期間も通算されます。ただし、被保険者でなかった期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されないので注意しましょう。
教育訓練給付制度を初めて利用する場合、専門実践教育訓練では2年以上、特定一般教育訓練と一般教育訓練では1年以上、雇用保険に加入している必要があります。
種類 | 雇用期間の |
---|---|
専門実践教育訓練 | 2年以上 |
特定一般教育訓練 | 1年以上 |
一般教育訓練 | 1年以上 |
これまでに教育訓練給付制度で支給を受けたことがある場合は、種類にかかわらず3年以上の加入期間が必要です。
1年以内に雇用保険に加入していた
受講開始日時点で被保険者でなくても、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内であれば、教育訓練給付制度の対象となります。
なお、妊娠や出産、育児、疾病、負傷などの理由により、適用対象期間の延長を行った場合は、最大20年以内まで対象になります。教育訓練給付金の適用対象期間延長は、住んでいる地域を管轄するハローワークで申請できます(参照:厚生労働省)。
教育給付金を受給したことがあるかを確認
これまでに教育訓練給付制度を利用したことがあるかによっても、対象者かどうかが判別できます。
教育訓練給付制度の対象となるのは、以下の2通りです。
初めて教育訓練給付制度を利用する
これまでに教育給付金を受給したことがない人は、教育訓練給付制度の対象者です。
雇用保険に1年以上加入していれば、教育訓練給付制度を利用できます(専門実践教育訓練の場合は2年以上)。
前回の受給から3年以上が経過している
これまでに教育給付金を受給したことがある場合は、以下の条件を2つとも満たしている必要があります。
たとえば、前回の受講日以降、仕事に就いていない(雇用保険の被保険者でない)場合や、前回の支給を受けてから3年が経っていない場合は、教育訓練給付制度の対象外となります。
3年以内に本制度を利用して給付金を受給したことがある人は、3年が経過してから再度の利用を検討しましょう。
教育訓練給付制度の対象外となる主なケース
教育訓練給付制度を利用できない主なケースは以下の3つです。
70%(168万円) − 50%(120%) = 20%(48万円)
キャリアコンサルティングとは
訓練受講前に職務経歴の棚卸や自己理解の促進、キャリア形成の方向付けを行って、希望される教育訓練が今後の職業生活における目標等に照らし、ご本人のキャリア形成に資するものであるかを考えるため、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行います。
引用元:厚生労働省
④講座の受講
受講前申請手続きを終えたら、実際に講座を受講しましょう。
⑤支給申請書類提出(6ヶ月ごと)
訓練期間中は、支給単位である6ヶ月ごとに支給申請手続きを行い、支給を受けられます。
たとえば、4月1日に受講を開始した場合、10月1日〜10月31日が1期目の支給申請期間です。ただし、訓練を修了した場合は、修了日の翌日から1ヶ月以内に申請する必要があるので注意しましょう。
支給申請は、以下の書類をハローワークに提出することで行えます。
⑥給付金支給(50%)
支給申請が通ると、支給決定後7日以内に給付金が銀行口座に振り込まれます。
未支給教育給付金は支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に支給する。
引用元:厚生労働省
⑦受講期間に応じて⑤⑥をくり返す
訓練期間は最大3年間です。受講期間に応じて、受講修了まで6ヶ月ごとに支給申請を行い、給付金を受け取りましょう。たとえば、講座を3年間受講する場合は、合計で6回支給申請を行います。
⑧追加給付の支給申請
専門実践教育訓練の受講を修了した後目標としている資格取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、20%の追加給付を申請できます。
受講修了後に被保険者として雇用された場合は、雇用された費の翌日から数えて1ヶ月以内、すでに被保険者として雇用されている場合は、専門実践教育訓練を修了し、かつ資格取得などをした費の翌日から1ヶ月以内に申請が必要です。
以下の書類をハローワークに提出しましょう。
キャリアコンサルティングとは
訓練受講前に職務経歴の棚卸や自己理解の促進、キャリア形成の方向付けを行って、希望される教育訓練が今後の職業生活における目標等に照らし、ご本人のキャリア形成に資するものであるかを考えるため、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行います。
引用元:厚生労働省
利用には事前予約が必要ですので、余裕をもって予約しましょう。また、訓練前キャリアコンサルティングでは、ジョブ・カードが発行されます。ジョブ・カードは、受講前申請手続きでハローワークへの提出が必要になるので大切に保管しておきましょう。
③受講前申請手続き
受講開始日の1ヶ月前までに、受講前申請手続きを行いましょう。
以下の書類をハローワークに提出します。
④講座の受講・修了
特定一般教育訓練の対象講座を受講し、最後まで修了しましょう。
給付金の支給を受けるには、講座の修了条件を満たす必要があります。修了条件は、課題提出や修了認定テスト合格、出席率など、講座によって異なります。修了条件を満たすよう、最後までしっかりと取り組みましょう。
⑤支給申請書類提出
受講修了後、住居署を管轄するハローワークにて支給申請を行います。支給申請は、特定一般教育訓練の受講修了日から数えて1ヶ月以内に行いましょう。
支給申請は、以下の書類をハローワークに提出することで行えます。
しかしながら、実際にお金を払って講座を受けてから「(自分や講座が)受給の対象ではなかった!」となっては残念なので、一般教育訓練の教育訓練給付金の受け取りに先立って、支給要件照会を行うことをおすすめします。
②講座の受講・修了
一般教育訓練の対象講座を受講し、最後まで修了しましょう。給付金の支給を受けるには、講座の修了条件を満たす必要があります。
修了条件は、課題提出や修了認定テスト合格、出席率など、講座によって異なります。修了条件を満たすよう、しっかりと取り組みましょう。
③支給申請書類提出
受講修了後、住居署を管轄するハローワークにて支給申請を行います。支給申請は、一般教育訓練の受講修了日から数えて1ヶ月以内に行いましょう。
支給申請は、以下の書類を提出することで行えます。
支給申請は基本的にハローワークに行って行う必要があります。やむを得ない理由があると認められた場合に限っては、郵送による申請が可能です。
④給付金支給
支給申請が通ると、支給決定後7日以内に給付金が銀行口座に振り込まれます。
未支給教育給付金は支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に支給する。
引用元:厚生労働省
「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」との違い
スクールに通ってリスキリングに取り組むにあたっては、教育訓練給付制度に加えて、「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」という支援制度もあります。
リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業とは、キャリア相談からリスキリング講座受講、転職支援までを一体的に支援する事業のことです。キャリア相談や転職支援を無料で受けられるほか、リスキリング講座の受講費用を最大で70%(上限56%)補助してもらえるのが特徴です。
以下では、2つの制度の違いを解説します。どちらを利用するべきか迷っている方は、参考にしてください。
項目 | 教育訓練給付制度 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 |
---|---|---|
対象者 |
| 転職を目指している在職者 |
支給金額 | 【専門実践教育訓練】 【特定一般教育訓練】 【一般教育訓練】 | 受講費用の最大50% |
対象講座 | 約15,000講座 | 講座数の記載なし |
手続き | ハローワークへの申請・書類提出が必要 | スクールで手続き完結が可能なことも |
対象者
教育訓練給付制度とリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、前提としている対象者が異なります。
教育訓練給付制度 | リスキリングを通じた |
---|---|
| 転職を目指している在職者 |
教育訓練給付制度は、雇用保険の給付制度であるため、制度を利用するには雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった人(離職者)であることが前提となります。
一方、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、企業との雇用契約があるすべての在職者が対象です。ただし、今働いている会社から転職を考えていることが条件となります。
いずれの制度も、正社員や契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの雇用形態や所得や年齢などの制限なく支給の対象となります。
どちらの制度を利用するか迷った場合は、雇用保険に加入しているかどうか、転職希望があるかどうかに合わせて考えてみましょう。
支給金額
教育訓練給付制度とリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、受講する講座によっては支給金額が異なります。
教育訓練給付制度 | リスキリングを通じた | |
---|---|---|
専門実践教育訓練 | 受講費用の最大70% |
|
特定一般教育訓練 | 受講費用の40% | |
一般教育訓練 | 受講費用の20% |
リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業では、講座修了時に受講費用の50%(上限40万円)とリスキリング講座を経て実際に転職して1年間継続的に就業していることを確認できた際に受講費用の20%(上限16万円)が支給される仕組みです。
特定一般教育訓練と一般教育訓練の給付金と比較すると、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の給付金金額は給付率と上限金額ともに高く設定されています。
対象講座の数
教育訓練給付制度と、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業では、対象となる講座数に差があります。
教育訓練給付制度 | リスキリングを通じた |
---|---|
約15,000講座 | 講座数の記載なし |
教育訓練給付制度は、対象講座が15,000以上と多いのが特徴です。業務独占資格の取得を目標とする講座から、デジタル関係の講座や大学院などのアカデミックな講座まで、幅広い講座が対象となっています。
一方、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、対象講座数は公開されていません。ただし、2024年2月5日現在、リスキリング講座の受講者を募集している事業者は82社(参照:経済産業省)となっていることから、教育訓練給付制度と比較すると対象講座はやや限定されていることがわかります。
理由としては、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、転職を前提とするため、転職につながりやすい講座に限定されていることが考えられます。
また、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業でリスキリング講座を提供する事業者は、キャリア相談や転職支援、転職後のフォローアップまですべてを実施できるスクールである必要があるため、教育訓練給付制度と比べて講座提供のハードルが高いと言えます。
転職希望の有無に加えて、受講したい講座があるかどうかで比較するといいでしょう。
手続き
教育訓練給付制度とリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業では、給付金を受け取るまでの流れが異なります。
教育訓練給付制度 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 |
---|---|
ハローワークへの申請・書類提出が必要 | スクールで手続き完結が可能なことも |
教育訓練給付制度で給付金を受け取るには、訓練修了後にハローワークに必要書類を提出して手続きを行う必要があります。
一方で、リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業は、「経済産業省がリスキリング講座を提供している教育機関に補助金を出すことで、受講者は割引価格(キャッシュバック)で受講できる」という仕組みです。
直接的な補助対象は事業者となっているため、スクールによっては講座修了後に、スクールに必要書類を提出するだけでキャッシュバックを受けられることもあります(参照:TechAcademy(テックアカデミー))。
教育訓練給付制度の注意点
教育訓練給付制度を利用する際の注意点を3つ紹介します。
修了条件は講座によって異なる
教育訓練給付金の支給を受けるには、講座ごとに設けられている修了条件を満たす必要があります。
入学金や授業料を支払って講座を受けても、講座の修了条件を満たしていなければ給付金を受け取れなくなってしまうので注意しましょう。
たとえば、講座によって以下のような修了認定基準が設けられています。
教育訓練給付制度って何?